2021-04-15 第204回国会 参議院 文教科学委員会 第9号
この調査は、現在の文化財保護法の体系では十分保護措置がとられていない分野、文化、例えば生活文化や現代アートやファッションなども調査の対象とし、将来的には登録文化財の対象になる可能性もあるとされています。しかし、学問的な研究の蓄積があるものとは異なり、どのようなものを対象にするのかについては検討が難しいのではないでしょうか。
この調査は、現在の文化財保護法の体系では十分保護措置がとられていない分野、文化、例えば生活文化や現代アートやファッションなども調査の対象とし、将来的には登録文化財の対象になる可能性もあるとされています。しかし、学問的な研究の蓄積があるものとは異なり、どのようなものを対象にするのかについては検討が難しいのではないでしょうか。
つまり、ネットワークシステムの中で十分保護措置を講じていて、民間利用を禁止しているから、民間部門を含めた包括的な個人情報保護法の制定は必要ではない、別個の問題であると。これは繰り返し言っております。何回も言っております。大臣も言われております。この考えに政府は今も変わりがないのかどうか、この点をまず確認したいと思います。
そういう問題をここにはらんでいるので、個人情報について十分保護措置がとられておるというようにはとても言えないということを私は指摘せざるを得ないのであります。
しかしながらそういうことは誤解であって、大豆につきましては十分保護措置をしてありますから、これから自由化ということが値下がりの原因になるという理由は私どもは考えられません。ただ昨年船繰りの関係なんかがありまして、輸入大豆がこの季節に集まってきたわけでございます。さようなことが大きく響いてきておるのではないかというふうに考えるわけでございます。